ご用意する書類について
1 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書をお持ちください。 これらの書面には、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます。)が所有していた土地の所在地番とその評価額が掲載されています。これは、相続の対象となる不動産を特定することと登録免許税の算定に必要となりますので、最新のものをご用意ください。 〇 固定資産税納税通知書 毎年4月中に所有不動産のある市町村から所有者の住所へ送付されます。所有者が亡くなった後は、その相続人代表者の住所地へ届きますので、ご自宅にあるはずです。見つからない場合は、固定資産評価証明書を取得することになります。 〇 固定資産評価証明書 この証明書は、市町村役場の税務課で発行しています。役場の税務課窓口で取得することができます。 岩手町役場 → 税務会計課はこちら(外部リンク) 葛巻町役場 → 住民会計課はこちら(外部リンク) 一戸町役場 → 税務会計課はこちら(外部リンク) 2 戸籍謄本等 被相続人やその相続人の戸籍・除籍謄本を取得している場合は、それらをお持ちください。 3 上記以外の書類 相続の対象となる不動産の権利証など関係書類がある場合は、それらをお持ちいただけると手続きがスムーズに進みます。
相続登記は早くしたほうがいい?
相続登記については、その義務化を内容とする法改正がなされました。後は、施行日の決定を待っている状態です。これまでは、相続人が決定しても登記せずにいることができましたが、今後はこれを放置すると罰則も適用されます。したがって、いずれ改正法の施行後は相続登記をする必要に迫られますので、混雑する前に手続きすることをお勧めします。
なお、現在は相続登記関しては免税措置がなされていますので、今のうちに登記をすることで登録免許税が本来の税額より安くなりますが、この取り扱いは来年令和4年の3月末日までの措置となっていますので、今のうちに手続きすることがお得です。
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