相続土地の国庫帰属-テスト運用開始

相続土地の国庫帰属手続きとは

相続土地の国庫帰属手続きとは、令和5年4月にスタートした新たな制度で、相続によって所有権を取得した土地を国にお返しする手続きのことです。

例えば、父が農業を営んでいたが、相続した息子の自分は農家ではないため、農地や山林は利用することがなく固定資産税を支払うだけの不要な土地である・・・こういうときに処分方法のひとつとなります。

当事務所では、この手続きの試験運用を開始しました。

そこで、相続土地の国庫帰属手続きと、当事務所でのテスト運用の流れについて解説します。

なお、いらない土地ですから多額の費用をかけたくないと思いますので、土地の測量に当たり当事務所で実施してできるだけ安価になるようにしています。土地家屋調査士や測量会社に委託するとどうしても高額になりやすいので、これを避ける取り組みを行います。

相続土地の国庫帰属手続きの流れ

1 現地の事前調査

どのような場所にある土地であっても、土地の境界を確認したうえ、境界全点に杭を設置する決まりとなっています。

よって、境界を把握できる土地であるかどうか、境界を特定するため隣接所有者が誰なのか、過去に測量しているのかどうか、境界杭は既に設置されているかなど現地及び関係資料の調査を行います。これら調査によって、受託可能な事案かどうかの判断をさせていただきます。

また、国庫帰属の手続きは、申請手数料のほかに帰属の承認後に負担金の支払いを要しますので、これらがどの程度の金額になるのかについても算定いたします。

そこで、着手金として当面1万円(近隣土地多数の場合は、別途)を申し受けて上記の調査を行い、受託可能な土地かどうか判断をさせていただきます。受託可能な場合、概算費用を提示しますのでご依頼するかご検討ください。

 対象地域について

 当事務所は雫石町にありますので、滝沢市、盛岡市、岩手町、八幡平市、西和賀町、矢巾町、紫波町、花巻市あたりまでは対象地域とします。その周辺地域についてはご相談ください。

2 対象土地の測量

手続きのご依頼があった場合、対象土地の測量を行い、その境界に杭を設置します。このとき隣接土地の方と連絡を取りますし、ご依頼者の立会いも要します。このほか、申請書作成のための情報を取得します。

3 申請書の作成・申請

これまでの調査結果を基に申請書を作成します。申請行為は当事務所で代理できませんが、申請書を郵送することで対応します。受付された申請は、法務局において審査されます。現地調査のほか引受する官庁の特定など期間は半年程度以上かかります。申請手数料は1筆14,000円です。

4 負担金の納付

審査の結果、引受官庁が決まり承認決定されると負担金の納付するよう通知されます。申請者は通知後1か月以内に負担金を納付します。法務局では、負担金納付があった後、所有権移転登記を実行して引受官庁に名義を変更します。これにより国庫帰属手続きが完結します。

  

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