相続不動産の処分までトータルサポート!

相続した土地や建物が不要で処分を希望する方がとても多いです。特に、農地と山林がいらないので処分したいと希望する方がたくさんおります。

当事務所では相続手続きが終わった後、ご希望される方に土地や居宅を売却したり贈与、国庫帰属などによって処分することを個別に検討し、助言いたします。

居住用財産(空き家)とその敷地を売ったときの特例

相続した宅地や居宅を売却した場合、譲渡所得という税金が発生します。しかし、もともと空家なのに税金がかかるからという理由で放置すると更に空家が増えるため、空家である居宅の売却益について特例が設けられました。

国では空家を減らすために、相続または遺贈を受けた家屋が空家だった場合、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の条件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する制度を設けました。

特例の対象となる土地や建物の条件や特例を受けるための条件が細かく定められており、事前に空き家の売却希望があることをお申出いただくことで、上記制度の利用を前提として相続手続きすることにより、この特例の利用条件を満たすことができます。具体的なお話をうかがって適用となるか検討します。

なお、この特例を利用するときは税務署への申告が必要となりますが、申告手続きについては管轄税務署にご自分で行うか又は税理士に依頼することとなります。

農地の売買・贈与

農地の売買や贈与については、農地法の制限がございますので、農業委員会の許可が必要となります。原則は、農家の方に引き取ってもらうのが最も妥当な方法となりますが、農業委員会や農業公社を通じて賃貸などの方法を取ることも選択肢として検討に値します。

山林の売買・贈与

山林についても、いらないという方が多いですね。その場所もよくわからないという方もよくいらっしゃいます。山林の処分については、以下のような点に注意が必要です。

売買については、面積が大きい場合国土利用計画法の届出が必要です

  山林の売買

   一定の面積以上の場合、事後に(場合によっては事前にも)国土利用計画法に基づく届出が必要

  山林の贈与

   贈与の場合、国土利用計画法の届出は不要ですが、贈与税がかからないよう配慮するといいでしょう。ただし、立木の算定についても配慮する必要がありますので、要注意です。

相続土地の国庫帰属

 売買や贈与がかなわなかったときは、最後に国庫帰属を検討しましょう。これは、簡単にいうと、相続した土地を国にお返しする制度です。国庫帰属手続きについては、こちらをご覧ください。

※相続不動産の処分についてサポートいたしますが、必ず処分できる状態に至ることを保証するものではございません。あらかじめご了承願います。

 

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