相続登記は,100万円以下の土地につき登録免許税が非課税(令和7年3月31日まで)

相続登記の免税措置とは

誤解を生じるかもしれませんが、ザックリ説明します。

  • 「相続」を原因とする土地の所有権移転登記について、その「登録免許税」が免税されます。
  • 対象となるのは、市街化区域外の土地で不動産の価額が100万円(令和年4月1日から)以下の場合です。
  • 岩手町、葛巻町、一戸町は、全域「市街化区域外の土地」に該当します。

この免税措置のメリットは、相続登記申請をする際に1筆の土地の評価額が10万円100万円以下の場合、登録免許税の算定では0円とすることを意味します。したがって、評価額10万円100万円以下の農地などを多数相続する方にはメリットがあります。

もうひとつ、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」には、その死亡した方へ相続登記をする際の登録免許税が免税されます。わかりやすい説明が、法務局のサイトにありますのでリンクをしておきます。

免税は令和7年3月末まで

上記の免税措置は、今のところ、令和7年3月31日まで延長されています。

 なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。相続手続きが可能でありながらこれまで放置している場合は、過料(10万円)が適用される可能性がありますので、お早めの登記手続きをお勧めします。相談は以下まで。

 【 電話番号はこちら 】 019-692-5463

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