相続土地の国庫帰属手続きとは
相続土地の国庫帰属手続きとは、令和5年4月にスタートした新たな制度で、相続によって所有権を取得した土地を国にお返しする手続きのことです。
例えば、父が農業を営んでいたが、相続した息子の自分は農家ではないため、農地や山林は利用することがなく固定資産税を支払うだけの不要な土地である・・・こういうときに処分方法のひとつとなります。
当事務所では、この手続きの試験運用を開始しました。そこで、相続土地の国庫帰属手続きと、当事務所でのテスト運用の流れについて解説します。
所長
いらない土地ですから多額の費用をかけたくないと思いますので、土地の測量に当たり当事務所で実施してできるだけ安価になるように努めます。
土地家屋調査士や測量会社に委託した場合、緻密な測量を伴うため費用が増すので、これを避ける取り組みを行います。
対象地域について
当事務所では、県内全域を対象として国庫帰属手続きを行います。
ただし、以下の地域は近郊のため迅速に対応可能ですが、遠方については、片道2時間程度を目処として対応させていただきます。(土地の所在が遠方の場合は、お電話でご相談ください。)
・雫石町、滝沢市、盛岡市、八幡平市、岩手町、葛巻町、西和賀町、矢巾町、紫波町、花巻市
国庫帰属のご相談について
1 お電話またはラインでご連絡ください。不要な土地の処分方法について、国庫帰属以外の方法などご相談いたします。相続放棄をご検討の場合は、期限が限られるので速やかにご連絡ください。
お客様のご住所、お名前、電話番号(携帯)、国庫帰属の対象土地の所在地番と地目をお知らせください。
【電話番号はこちら】
019-692-5463
【LINE はこちら 】
https://lin.ee/eHVjcul
2 国庫帰属を進める場合
国庫帰属を選択する場合は、対象土地の資料調査及び現地調査を行い、国に支払う費用と当事務所の報酬及び費用をお見積もりいたします。手続きにかかる概算額を提示しますので、承認申請するかどうかご検討ください。
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