国庫帰属について

相続土地の国庫帰属手続きとは

相続土地の国庫帰属手続きとは、令和5年4月にスタートした新たな制度で、相続によって所有権を取得した土地を国にお返しする手続きのことです。

例えば、父が農業を営んでいたが、相続した息子の自分は農家ではないため、農地や山林は利用することがなく固定資産税を支払うだけの不要な土地である・・・こういうときに処分方法のひとつとなります。

当事務所では、この手続きの試験運用を開始しました。そこで、相続土地の国庫帰属手続きと、当事務所でのテスト運用の流れについて解説します。
所長
所長

いらない土地ですから多額の費用をかけたくないと思いますので、土地の測量に当たり当事務所で実施してできるだけ安価になるように努めます。

土地家屋調査士や測量会社に委託した場合、緻密な測量を伴うため費用が増すので、これを避ける取り組みを行います。

対象地域について

当事務所では、県内全域を対象として国庫帰属手続きを行います。

ただし、以下の地域は近郊のため迅速に対応可能ですが、遠方については、片道2時間程度を目処として対応させていただきます。(土地の所在が遠方の場合は、お電話でご相談ください。)

・雫石町、滝沢市、盛岡市、八幡平市、岩手町、葛巻町、西和賀町、矢巾町、紫波町、花巻市

国庫帰属のご相談について

1 お電話またはラインでご連絡ください。不要な土地の処分方法について、国庫帰属以外の方法などご相談いたします。相続放棄をご検討の場合は、期限が限られるので速やかにご連絡ください。

お客様のご住所、お名前、電話番号(携帯)、国庫帰属の対象土地の所在地番と地目をお知らせください。

  【電話番号はこちら】
  019-692-5463

  【LINE はこちら】
 https://lin.ee/eHVjcul

2 国庫帰属を進める場合

国庫帰属を選択する場合は、対象土地の資料調査及び現地調査を行い、国に支払う費用と当事務所の報酬及び費用をお見積もりいたします。手続きにかかる概算額を提示しますので、承認申請するかどうかご検討ください。

相続土地の国庫帰属手続きの流れ

1 事前調査(法務局への相談含む)

どのような場所にある土地であっても、土地の境界を確認したうえ、境界全点に杭を設置する決まりとなっています。

よって、境界を把握できる土地であるかどうか、境界を特定するため隣接所有者が誰なのか、過去に測量しているのかどうか、境界杭は既に設置されているかなど現地及び関係資料の調査を行います。
これら調査によって、承認申請可能な土地かどうかの判断をさせていただきます。

また、国庫帰属の手続きは、申請手数料のほかに帰属承認後に負担金の支払いを要します。
この負担金は、原則1筆につき20万円ですが、その土地の場所や状況により面積によって増加する場合がありますので、これらがどの程度の金額になるのかも算定いたします。

そこで、着手金として1万円(対象土地及び近隣土地多数等の場合は、2万円)を申し受けて上記の調査を行い、法務局へ申請可能な土地かどうか見込みを判断をさせていただきます。
承認申請可能な場合、概算費用と総額を提示しますのでご依頼するかどうかご検討ください。

なお、疑義がある事項については、並行して法務局に対して事前相談を行い、国庫帰属の承認見込みがあるか詰めていきます。

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①負担金の算定

国庫帰属手続きを進めるかどうかの材料として、負担金がどの程度になるかが重要です。負担金の確定額は、承認申請後に法務局から通知されて初めて判明しますが、筆数が多いときは金額がかさみますので概算額として算定します。

②土地の区分及び負担金の算出

国庫帰属手続きを進めるかどうかの材料として、負担金がどの程度になるかが重要です。負担金の確定額は、承認申請後に法務局から通知されて初めて判明しますが、筆数が多いときは金額がかさみますので概算額として算定します。

③土地の区分及び負担金の算出

 申請のあった土地は「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて負担金が決定します。
この土地の区分は、現地の状況や法的位置づけ等により法務局が判断します。登記簿上の地目と異なりますが、当事務所では、土地の区分を想定したうえ負担金を算定します。この土地区分についての判断は、制度が開始したばかりで積み重ねがありません。あくまで想定負担金となります。法務局が決定した負担金と異なる場合が想定されますので、ご了承ください。

 上記面積区分に基づく算出は、法務省ホームページをご確認ください。

 合算負担金の申出が可能な場合

隣接する二つ以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、合算申出することで、それらを一筆の土地とみなして負担金を算出することができます。これは、所有者が異なる場合でも合算可能なので、お隣の方と一緒に国庫帰属手続きすると、負担金を半分ずつにすることもできそうです。
また、隣り合う土地を多数国庫帰属させたい場合、条件次第では大幅に負担金を減らすことが可能です。

事例① 隣り合う 田5筆 を国庫帰属する場合 → 20万円(農業振興地域でない土地)

※ 通常であれば、20万円×5筆=100万円 ですが、隣接する土地の場合は5筆全体で一つの土地とみなすことができます。


事例② 隣り合う 田3筆+畑2筆 を国庫帰属する場合 → 20万円(農業振興地域でない土地)

※ 田及び畑は、いずれも土地の区分が「農地」に該当するので、合算して負担金を算出できます。

上記以外の事例は、法務省ホームページをご確認ください。

所長
所長

負担金の額は、事前の算定と異なることが想定されます。負担金の想定算定額は、幅を持たせた金額となる場合があります。

併せて、当事務所での承認申請書作成、現地測量と杭設置及び添付図面作成報酬を算定します。

2 対象土地の測量

事前調査により申請可能が見込まれる土地であった場合、対象土地を特定、測量を行い、その境界に杭を設置します。
このとき、ご依頼者のほか隣接土地の方から承諾を得たり、必要な立会いも行います。
また、申請書作成のため必要な写真撮影などを行います。

3 承認申請書の作成・提出

調査結果を基に承認申請書および添付書面として、対象土地全体や杭の写真などを掲載した図面を作成のうえ、併せて管轄法務局へ提出します。

申請手数料
1筆につき 14,000円

承認申請の際には、対象土地の数の分だけ収入印紙で納める必要があります。(この手数料は取下げしても返金されない点に注意が必要です。)なお、費用及び報酬の支払いは、このタイミングでお願いたします。

承認申請書については、郵送により提出することで対応します。受付された承認申請は、法務局において審査されます。
現地調査のほか土地を引受ける官庁の特定など、承認可否の判断に至る期間は8ヶ月となっていますが、冬期間を挟む場合など積雪がある場所では現地調査ができないため、さらに時間を要する場合があります。

4 法務局による審査・処分決定

承認申請書を受付けた法務局では、担当官が承認申請があったことについて関係省庁や地方公共団体へ情報提供を行い、承認申請対象土地の隣接所有者へ通知を行います。

さらに担当官は、対象土地の書面調査や現地調査を行い、その結果として「承認」、「不承認」、「却下」いずれかの処分を行います。ここまでの処理期間が、8か月と想定されています。

「不承認」又は「却下」に該当する場合であっても、その原因となる事由を是正、解消することで「承認」決定にもっていくことが可能と想定されます。

5 負担金の納付

審査の結果、引受官庁が決まり承認決定されると、負担金の納付を求める通知がなされます。(具体的には、納入告知書が送付されます。)
申請者は通知後30日以内に負担金を日本銀行代理店等(ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫、農協・漁協等)の窓口で納付します。
【 注 意 】
 負担金を30日以内に納付しない場合、国庫帰属の承認決定は失効します。この場合、再度最初から承認申請を提出し直す必要に迫られます。期限内の納付が必須です。

6 国庫帰属手続きの完結

法務局では、期限内に負担金納付があった後、対象土地の名義を引受官庁に変更します。これにより国庫帰属手続きが完結します。

よくある質問

1 相続財産のうち不要な土地を処分したいです。国庫帰属手続きはできますか。

 国庫帰属可能な土地かどうかは、資料調査及び現地調査を行ったうえで当事務所の判断をお知らせします。また、同時にかかる費用や手数料・負担金を算定しますので、それらを参考にご判断ください。以下の電話またはラインでご連絡ください。国庫帰属手続きについてご案内いたします。

 なお、国庫帰属の前に、どなかに引き取ってもらうことを検討するのがいいと思います。売買でも贈与でも、圧倒的に費用が安く済むとお考え下さい。これについてもご相談にのりますので、ご連絡ください。

 【電話番号はこちら】 019-692-5463

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2 農地を国庫帰属承認するときは、農地法の許可は必要ですか。

 農地法第3条の許可は不要です(法務局Q&Aにあり)。

3 農用地区域にある農地を国庫帰属の承認申請する場合、いわゆる農振除外手続きは必要ですか。

 農用地区域内にある農地の場合、例えば、土地改良地区域内の水田を自宅敷地に利用する場合には、農業振興地域から除外する必要がありますが、国庫帰属の承認申請については、農地以外に利用するわけではないためこの手続きも不要と考えられます。

4 土地改良区域内にある水田を国庫帰属する場合、注意することはありますか。

 土地改良を実施した水田については、各年単位で賦課金が徴収されますが、これは土地改良事業に要した費用に充当するものと考えられます。対象土地にかかる賦課金の全額を清算することが求められる可能性が高いと想定されます。