相続登記の免税措置とは
誤解を生じるかもしれませんが、ザックリ説明します。
- 「相続」を原因とする土地の所有権移転登記について、その「登録免許税」が免税されます。
- 対象となるのは、市街化区域外の土地で不動産の価額が100万円(令和4年4月1日から)以下の場合です。
- 岩手町、葛巻町、一戸町は、全域「市街化区域外の土地」に該当します。
この免税措置のメリットは、相続登記申請をする際に1筆の土地の評価額が10万円100万円以下の場合、登録免許税の算定では0円とすることを意味します。したがって、評価額10万円100万円以下の農地などを多数相続する方にはメリットがあります。
もうひとつ、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」には、その死亡した方へ相続登記をする際の登録免許税が免税されます。わかりやすい説明が、法務局のサイトにありますのでリンクをしておきます。
免税は令和4年3月末までで終了令和4年4月1日以降も継続!
上記の免税措置は、今のところ令和4年3月末で終了する予定です。令和4年4月1日以降も継続となりました。今のところ、令和7年3月31日まで延長されています。
なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。相続手続きが可能でありながらこれまで放置している場合は、過料(10万円)が適用される可能性がありますので、お早めの登記手続きをお勧めします。
それまでに相続登記を申請すれば免税措置を受けられますので、お早目の手続きをお勧めします。なお、この免税措置は一度、期限の延長がなされていますので、また延長の可能性は残るところです。ただし、相続登記申請の義務化については、すでに法改正がなされその施行を待つ状態にあります。これが施行されると、過去の相続も含めて相続開始の日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないことになります。現状では期限がありませんので放置されることも多く、様々な問題の原因となっていましたが、今後は例外を除き義務化されます。これを怠ると罰則も適用されますので、お早目の手続きをお勧めします。
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