「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」
法務局では平成30年から長期間相続登記がなされていない土地について、その法定相続人の調査を行っています。東日本大震災などの自然災害を契機として,相続登記等の手続が長期間にわたって行われていないことなどを理由に所有者が不明となっている土地を,公共事業用地として活用したくても活用できない,又は所有者の特定までに時間が掛かるなどの問題が全国的に顕著化しました。そのため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」という法律が施行され、これに基づいて全国の法務局がその解消に向けて作業を行い、結果として付記登記がなされた場合、法定相続人の内おひとりの方に対して相続登記を促す通知を発出しているのです。
通知をもらった者はどうしたらいいでしょうか?
法務局では関連する戸籍を全て確認し、法定相続人がどなたなのかを明らかにした相続関係説明図を作成していますので、これを取得し他の相続人が誰なのかを確認した上で相続登記について検討することになります。また、相続人の代表者がほかにいるような場合、その方に通知を送付してほしい場合もあるでしょう。いずれの場合も当事務所で相談を承ります。長期間登記がなされていないことから様々な問題が存在することもあり、簡単に解決しない場合が多いかもしれません。また、上記説明図は調査を行った法務局に出向かなければ取得できないという問題もあります。とりあえず当事務所へご相談いただければ、相談者様のご意向を聞きながら最善の道を探っていきます。これら相談は無料です。当事務所の相談ダイヤルは、以下のとおり。
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