相続登記の義務化

相続登記の期限は?

 相続登記の義務化とは、相続財産の中に不動産がある場合、3年以内にその登記手続きをしなければなりません。手続きの期限は以下のとおりです。

  1. 令和6年4月1日以前の相続 → 期限:令和9年3月末日まで
  2. 令和6年4月1日以後の相続 → 期限:相続の日から3年以内

この期限を過ぎると、一人につき最高10万円の過料いわゆる罰金が科せられる可能性があります。早めの登記手続きをお勧めします。

相続登記が完了するまでの期間は?

 相続登記の相談→関係資料収集→登記申請→完了 までの期間

  1. 最短期間 → 1か月程度
  2. 最長期間 → 1年以上
  3. 通常期間 → 2か月程度の方が多い

余裕をもって手続きするには、来年(令和8年)中にはスタートしたほうがいいでしょう。後半になるほど混みあうことが想定されます。

相続手続きの障害

いろいろな障害があります。あなたの場合はどれでしょうか。

1 相続人の協議が整わない

①相続人の判断力が喪失

 相続人のひとりに認知症の方や精神障害の方がいたりすると、遺産分割の協議をすることができません。対策として、後見人を選任するという道もありますが、時間と費用を覚悟する必要があります。

②相続人が行方不明

 行方知れずなので、遺産分割協議ができません。対策としては、財産管理人を選任したり、失踪宣告を申出る方法がありますが、これも時間と費用を覚悟しなければなりません。

③相続人がハンコを押してくれない

 分割協議の内容を承諾しているにもかかわらず、ハンコを押さないという相続人がときおりいますね。これは、特に理由があるとはいえません。いじわるのようなやり方ですので、押印に協力しない相続人が過料になる可能性が高いです。

2 相続人が多い

 相続は、相続人の持ち分が法定されています。現在は、配偶者が半分、残り半分を子が等分に分けます。子が5人いたらどうでしょうか。しかも5人のうち4人が亡くなり、それぞれ3人ずつ子がいるとすれば関係者は20名ほどになります。

 さらに、相続した方が亡くなっている場合は、より複雑になります。

対策としては、関係者全員の戸籍を取得して相続人を特定し、遺産分割協議を行います。長引けば長引くほど亡くなる方がででくるので、すぐに手を付けることをお勧めします。

会ったこともない相続人がいる

 相続人が多数になると、顔を合わせたことがない方もでてきます。また、戸籍を調査していくと、聞かされていなかった異父母兄弟がいることが判明し、ビックリすることもあります。しかし、だからといって避けることはできず、お手紙や電話で接触しなければなりません。

障害のある相続手続きを進める方法

前記のほかにも、様々な障害がありますが、当事務所では個別にお話をうかがい、ひとつひとつ解決を目指し相続手続きを進めていきます。他の相続人の住所や電話番号が不明でも、当事務所で調査を行い協議可能な状況に運びます。相談予約は以下にお願いします。

 お客様の情報をお知らせください。

 ● ご住所、お名前、電話番号(携帯)、希望日時(第2希望まで)

 【電話はこちら】
019-692-5463

 【LINE はこちら】
 https://lin.ee/eHVjcul

お客様ができる対策

お客様ができる対策は、「先手必勝」です。事前に先回りすることをお勧めします。

1 遺言書を作成する

 相続人に支障がある場合、つまり、遺産分割協議ができないことが事前にわかっているなら、遺言書を作成することが最善の策です。当然ながら、財産をお持ちの方が亡くなる前、かつ、判断力があるときにしなければなりません。

遺言書があれば、遺産分割協議なしで相続手続き可能です。

1.公正証書遺言
2.遺言書保管(法務局)
3.自筆証書遺言

以上3種類ありますが、お客様に最も適するものをご案内しますので、ご相談ください。

2 法定相続登記は避ける

 法定相続登記とは、相続人の法定持分のとおり全員を共有状態で登記手続きすることです。メリットとして、行方不明の者がいても、別の相続人が勝手に相続手続きを完了できることです。

 しかし、これをすると相続人が雪だるま式に増えていき、あとで整理しようとすると何件もの登記申請をすることになり、費用がかさむことがあります。これがデメリットであり、その後処理に苦労することになります。慎重に決めてください。

3 相続人申告登記

 相続登記の義務を果たす方法として新たに認められた方法です。「私が相続人です」という申出をする手続きです。相続登記の義務を果たすことはできますが、相続手続きは完結せず、棚上げしたままとなります。改めて相続手続きをしなければなりません。令和8年の半ばには検討したほうがいいかもしれませんが、それまでに相続手続きが完了できるように努めましょう。