相続登記の義務化

相続登記の期限はいつ?

 相続登記の義務化とは、相続財産の中に不動産がある場合、3年以内にその登記手続きをしなければなりません。手続きの期限は以下のとおりです。

  1. 令和6年4月1日以前の相続 → 期限:令和9年3月末日まで
  2. 令和6年4月1日以後の相続 → 期限:相続の日から3年以内

この期限を過ぎると、一人につき最高10万円の過料が科せられる可能性があります。早めの登記手続きをお勧めします。

相続登記が完了するまでの期間は?

 相続登記の相談→関係資料収集・作成→登記申請→完了 までの期間

  1. 最短期間 → 1か月程度
  2. 最長期間 → 1年以上
  3. 通常期間 → 2か月程度の方が多い

余裕をもって手続きするには、来年(令和8年)中にはスタートしたほうがいいでしょう。後半になるほど混みあうことが想定されます。

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相続登記の義務化に関する法務省の案内ページはこちら

相続手続きの障害

いろいろな障害があります。あなたの場合はどれでしょうか。

1 相続人の遺産分割協議が整わない

①相続人の判断力が喪失

 相続人のひとりに認知症の方や精神障害の方がいたりすると、遺産分割の協議をすることができません。対策として、後見人を選任するという道もありますが、時間と費用を覚悟する必要があります。

②相続人が行方不明

 行方知れずなので、遺産分割協議ができません。対策としては、財産管理人を選任したり、失踪宣告を申出る方法がありますが、これも時間と費用を覚悟しなければなりません。

③相続人がハンコを押してくれない

 分割協議の内容を承諾しているにもかかわらず、ハンコを押さないという相続人がときおりいますね。これは、特に理由があるとはいえません。いじわるのようなやり方ですので、押印に協力しない相続人が過料になる可能性が高いです。

2 相続人が多い

 相続は、相続人の持ち分が法定されています。現在は、配偶者が半分、残り半分を子が等分に分けます。子が5人いたらどうでしょうか。しかも5人のうち4人が亡くなり、それぞれ3人ずつ子がいるとすれば関係者は20名ほどになります。

 さらに、相続した方が亡くなっている場合は、より複雑になります。

対策としては、関係者全員の戸籍を取得して相続人を特定し、早いうちに遺産分割協議することが最善です。長引けば長引くほど亡くなる方がででくるので、すぐに手を付けることをお勧めします。

3 会ったこともない相続人がいる

 相続人が多数になると、顔を合わせたことがない方もでてきます。また、戸籍を調査していくと、聞いたことがない異父母兄弟がいることが判明し、ビックリすることもあります。しかし、だからといって避けることはできません。会ったこともない、話したこともない相手でもお話合いが必要です。

障害のある相続手続きの打開

 このほかにも、様々な障害がありますが、当事務所にご相談いただいた場合は、個別にお話をうかがい、相続人が誰なのか、その住所はどこなのかといった基礎情報の調査を行い、最善策を検討しながら相続手続きを進めていきます。他の相続人の住所など連絡先がが不明でも、可能な限り当事務所で調査を行い、遺産分割協議を行うことができるよう努めます。

ただし、調査の結果、それぞれの段階で先に進むことができない状況であることが判明することもあります。知恵を絞って全力を尽くしますが、最終の目的に到達できないこともありますので、前もってご了承ください。

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お客様ができる対策

お客様ができる対策は、「先手必勝」です。事前に先回りすることをお勧めします。
こんなことを言うと不謹慎と思うかもしれませんが、人は誰でもいつかはこの世を去ります。
不動産をお持ちの方は、どうか、自分が去った後のことを想像してください。配偶者や子供さんに相続手続きの障害があってお話合いができないことがわかっているなら、どうか元気なうちに対策をお願いします。

1 遺言書を作成する

 将来、あなたの相続人(配偶者や子供さん)が既に判断能力がない、行方不明で連絡がつかないなどがハッキリしている場合、つまり、遺産をどうするか話し合い(遺産分割協議)ができないことが事前にわかっているなら、遺言書を作成することが最善の策です。当然ながら、財産をお持ちの方が亡くなる前、かつ、判断力があるときにしなければなりません。
遺言書があれば、遺産分割協議なしで相続手続き可能です。
つまり、相続人による話合いは不要で、生前に財産をお持ちの方が決めた財産の分け方で相続手続きを進めることが可能となります。亡くなった後は、その財産をもらった方が、それぞれ相続登記などの手続きを行うことでよいことになります。
≪ 遺言の方法 
1.公正証書遺言
2.遺言書保管(法務局)
3.自筆証書遺言

以上3種類ありますが、お客様に最も適するものをご案内しますので、ご相談ください。

2 相続人申告登記

 財産をお持ちの方が亡くなった後の方法です。
 相続登記の義務を果たす方法として新たに認められ制度です。簡潔にわかりやい表現をすると「私が相続人です」という申告し、登記簿にもその記録をする手続きです。

 相続登記の義務を果たすので罰則は回避できますが、相続手続きは完結せず、棚上げしたままとなります。改めて相続手続きをしなければなりません。相続登記手続きの期限があと1年に迫る時期、令和8年になったら検討したほうがいいかもしれませんが、それまでに相続手続きが完了できるように努めましょう。

3 法定相続登記

 法定相続登記とは、複数の相続人について法定持分のとおり全員を共有状態で登記手続きすることです。
メリットとして、判断能力がない方や行方不明の方がいても、その相続人の判断や押印なしで相続登記を完了できます。
 ですので、これも解決策のひとつとして紹介しますが、以下のようなデメリットがありますので慎重に判断ください。
≪ デメリット ≫
 相続人が雪だるま式に増えていく可能性があります。あとで整理しようとすると何件もの登記申請をすることになり、費用がかさみます。したがって、その不動産を使っている方の単独名義にしようとすると、その処理に苦労することになります。関係者が多数に膨らむこと、登記手続に多額の費用がかかることがデメリットです。

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